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育児休業

Childcare leave

労働者が子を養育するために事業主に申し出て取得する休業である。原則として1歳に満たない子が対象で、一定の場合には1歳6か月、さらに2歳に達するまでの子についても申し出ることができる。有期雇用の労働者は、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでない場合に申出ができる。

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※ 用語の説明は一般的な解説であり、診断・治療・法的助言ではありません。