特定医療機器の使用者記録・保存
Record keeping for designated medical devices
人の体内に植え込む医療機器など、医療施設外で用いられる想定のもので、危害の発生・拡大を防ぐため所在の把握が必要として厚生労働大臣が指定した医療機器を特定医療機器という。承認取得者等は、使用対象者の氏名、住所などを記録し保存しなければならず、医療関係者は情報を提供するものとされる。ただし使用者が希望しないときは提供しなくてよい。
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