性同一性障害者の性別の取扱いの特例
Act on Special Cases in Handling Gender Status for Persons with Gender Identity Disorder
平成15年法律第111号の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」は、法令上の性別の取扱いの特例を定める。性同一性障害者とは、生物学的性別とは別の性別であるとの持続的な確信をもち、身体的・社会的にその性別に適合しようとする意思があり、2人以上の医師の診断が一致している者をいう。家庭裁判所は、一定の要件を満たす者の請求により性別の取扱いの変更の審判ができ、審判を受けた者は、法律に別段の定めがある場合を除き、民法その他の法令の適用上、他の性別に変わったものとみなされる。
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