人工妊娠中絶(母体保護法上の定義)
Induced abortion under the Maternal Body Protection Act
母体保護法では、胎児が母体外で生命を保続できない時期に、人工的に胎児とその附属物を母体外に排出することを人工妊娠中絶と定義する。指定医師が、妊娠の継続や分娩が身体的または経済的理由で母体の健康を著しく害するおそれがある場合や、暴行・脅迫などによって妊娠した場合に、本人と配偶者の同意を得て行える。配偶者が知れないときなどは本人の同意のみでよく、実施した医師は結果を翌月10日までに都道府県知事へ届け出る。
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