求職者等に対するセクシュアルハラスメント
Sexual harassment against job seekers
事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されることをいう。求職者に加え、採用に資する活動の参加者や実習を受ける者も含み、面接、説明会、インターンシップなども対象で、オンラインのものも含まれる。令和8年10月1日から、方針の明確化や相談体制の整備などの防止措置が事業主の義務となる。
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