育児のための所定労働時間の短縮措置
Shortened working hours for childcare
3歳に満たない子を養育し育児休業をしていない労働者について、申出に基づき所定労働時間を短縮して就業しながら子を養育しやすくする措置を、事業主が講じなければならない制度である。労使協定により、勤続1年未満の労働者などを対象外とすることができる。
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